大判例

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東京地方裁判所 昭和47年(むのイ)565号 決定

被疑者 甲野太郎

決  定

(事件名、被疑者氏名略)

右の者に対する頭書の被疑事件について、昭和四七年七月二日東京地方裁判所裁判官がした勾留延長の裁判に対し、七月八日弁護人から適法な準抗告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件準抗告申立を棄却する。

理由

一、本件準抗告の申立の趣旨は、

原裁判を取り消す。

との裁判を求め、その理由の要旨は、本件については、刑事訴訟法六〇条一項各号所定の勾留理由及び必要性が存在しないうえ、勾留期間を延長することについて、やむを得ない事由も存在しないばかりか、被疑者は少年であって少年法四八条一項の要件もなく、右被疑者につき右期間を一〇日間延長した原裁判は不当である。というのである。

二、そこで、一件記録、資料を検討すると、別紙記載のとおり、本件準抗告の申立は理由がないと認められるので、刑事訴訟法第四三二条、第四二六条第一項に則り主文のとおり決定する。

〔別紙〕

一、本件申立は勾留期間延長の裁判に対する不服の申立であるところ、弁護人がその理由の第一点として主張する刑訴法六〇条一項各号の要件の不存在のごときは、勾留の裁判に対する準抗告の理由とするのは格別、勾留延長の裁判に対する不服の理由となるものではない(なお一件記録によれば被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ刑訴法六〇条一項二、三号所定の要件に該当する事実の存在が認められる。)

二、そこで、勾留期間延長について、やむを得ない事由が存するか否かについて判断するに、一件記録によれば、本件被疑事件は、被疑者が多数の学生と共謀のうえ、昭和四七年六月二一日午後一〇時ころ、東京都中央区銀座八丁目四番地先路上で竹竿等の兇器を準備して集合し、規制に入つた警察官に対し右竹竿等で暴行を加えてその職務の執行を妨害した事案であるところ、事案の性質上、更に多数の共犯者その他背後関係を捜査しなければ被疑者の罪責を明らかにし得ないと認められるところ、現在においてはその点に関する取調も未了であるから、少年という事情を考慮に入れても勾留期間を延長するについてもやむを得ない事由が存在するというべきである。

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